事業団概要

Organization of the overview

公益財団法人東広島市教育文化振興事業団は、社会的に生涯学習活動の機運が高まる中、東広島市の行政施策の重要な課題であった「心の豊かさと創造力の生まれる教育文化振興」と自治体の効率的運営を目指して、平成4年に設立されました。

以来、市民の教育・文化・芸術・スポーツの振興及び国際化の推進に資するため、市民文化センターを拠点として、地域の団体や大学等と連携した文化芸術活動や多様なニーズに対応した生涯学習講座の開催、日本語教室の運営、国際交流ボランティアの育成、外国人市民のためのコミュニケーション相談コーナーの運営等を行ってまいりました。

今後も、少子高齢化や情報化の急速な進展、SDGsによる持続可能な社会づくりなどにより、生涯学習の果たす役割は高まってまいります。

当事業団では、東広島市の第5次総合計画に掲げられている「市全体が学びのキャンパスとなる環境づくり」を念頭に置きつつ、身近で趣味的な学習機会から高度で専門的な学習機会に至るまで、市民の皆様が生涯にわたり主体的に学び、その成果を活かし活躍できる環境づくりを推進し、文化芸術及びスポーツ活動が盛んな地域社会になるよう最大限取り組んでまいります。

公益財団法人東広島市教育文化振興事業団 理事長 市場 一也

公益財団法人東広島市教育文化振興事業団
理事長 市場 一也

令和7年度
公益財団法人
東広島市教育文化振興事業団組織図

評議員・理事・監事
Councilor ・ Director ・ Auditor

事務局
secretariat

運営本部
Management headquarters

総務課
General Affairs Division

学び推進本部
Learning Promotion Department

学び推進課
Learning Promotion Division

学び推進課
黒瀬生涯学習センター
Kurose Lifelong Learning Center

学び推進課
安芸津生涯学習センター
Akitsu Lifelong Learning Center

学び推進課
豊栄津生涯学習センター
Toyosaka Lifelong Learning Center

スポーツ健康課
Sports and Health Division
黒瀬屋内プール
Kurose indoor pool
黒瀬B&G海洋センター
Kurose B&G Marine Center
安芸津B&G海洋センター
Akitsu B&G Marine Center

芸術文化課
Arts and Culture Division
東広島市立美術館
Higashihiroshima Municipal Museum of Art

組織概要

理事・評議員名簿

  • I 公益財団法人
    東広島市教育文化振興事業団役員名簿
    (令和7年6月4日現在)

    理事長 市場 一也 東広島市教育委員会教育長
    常務理事 江口 和浩 学識経験者
    常務理事 松田 弘 学識経験者
    理事 大石 美廣 東広島市生活環境部長
    理事 太田 美鈴 学識経験者
    理事 坂井 史子 学識経験者
    理事 新川 義貴 東広島市スポーツ推進委員協議会会長
    理事 長嶋 香穂里 学識経験者
    理事 濱長 真紀 学識経験者
    理事 郷力 礼三 東広島市スポーツ協会副会長
    監事 井上 勉 税理士
    監事 貞岩 諭 東広島市会計管理者
  • II 公益財団法人
    東広島市教育文化振興事業団評議員名簿
    (令和7年6月4日現在)

    評議員 織田 壽子 学識経験者
    評議員 箕田 和之 学識経験者
    評議員 梶永 里美 学識経験者
    評議員 西国 豊 学識経験者
    評議員 脇坂 治海 学識経験者

公益財団法人
東広島市教育文化振興
事業団定款

  • 第1章 総則

    (名称)

    第1条

    この法人は、公益財団法人東広島市教育文化振興事業団と称する。

    (事務所)

    第2条

    この法人は、主たる事務所を広島県東広島市に置く。

  • 第2章 目的及び事業

    (目的)

    第3条

    この法人は、東広島市における教育、文化、芸術の振興及びスポーツの振興に関する事業を行い、もって心豊かで潤いと活力 に満ちた市民生活の向上に寄与することを目的とする。

    (事業)

    第4条

    この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    • (1) 教育、文化及び芸術の振興を目的とする事業
    • (2) 外国人への支援等国際化の推進に関する事業
    • (3) スポーツ教室の開催等スポーツの振興を目的とする事業
    • (4) 文化財の発掘調査と保護思想の普及啓発を目的とする事業
    • (5) 文化施設等を貸与する事業
    • (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 第3章 資産及び会計

    (財産)

    第5条

    この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

    2

    基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

    • (1) この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産(別表の財産)
    • (2) この法人が公益認定を受けた日以降に基本財産とすることを指定して寄附された財産
    3

    その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

    (基本財産の維持及び処分)

    第6条

    基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

    2

    やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び 評議員会の承認を受けなければならない。

    (財産の管理運用)

    第7条

    この法人の財産の管理運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。

    (事業年度)

    第8条

    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    (事業計画及び収支予算)

    第9条

    この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の 前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

    2

    前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出するとともに、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    (事業報告及び決算)

    第10条

    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

    • (1) 事業報告
    • (2) 事業報告の附属明細書
    • (3) 貸借対照表
    • (4) 正味財産増減計算書
    • (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    • (6) 財産目録
    2

    前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

    3

    第1項各号の書類については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。

    4

    第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    • (1)監査報告
    • (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    • (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    • (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

    (公益目的取得財産残額の算定)

    第11条

    理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事4業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第4号の書類に記載するものとする。

  • 第4章 評議員

    (評議員)

    第12条

    この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)

    第13条

    評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会 において行う。

    2

    評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

    • (1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      • イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      • ウ 当該評議員の使用人
      • エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      • オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
      • カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • ア 理事
      • イ 使用人
      • ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      • エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      • オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
      • カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
        • (ア) 国の機関
        • (イ) 地方公共団体
        • (ウ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        • (エ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        • (オ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        • (カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人 をいう。)
    • (3) スポーツ教室の開催等スポーツの振興を目的とする事業
    • (4) 文化財の発掘調査と保護思想の普及啓発を目的とする事業
    • (5) 文化施設等を貸与する事業
    • (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 第5章 評議員会

    (構成)

    第16条

    評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

    (権限)

    第17条

    評議員会は、次の事項について決議する。

    • (1) 理事及び監事の選任又は解任
    • (2) 理事及び監事の報酬等の額
    • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
    • (5) 定款の変更
    • (6) 残余財産の処分
    • (7) 基本財産の処分又は除外の承認
    • (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

    (開催)

    第18条

    評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

    (招集)

    第19条

    評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2

    評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

    3

    前項の規定による請求があったときは、理事長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

    (議長)

    第20条

    評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

    (決議)

    第21条

    評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2

    前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数を もって行わなければならない。

    • (1)監事の解任
    • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (3)定款の変更
    • (4)基本財産の処分又は除外の承認
    • (5)その他法令で定められた事項
    3

    理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補 者の合計数が第26条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に 達するまでの者を選任することとする。

    (決議の省略)

    第22条

    理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

    (報告の省略)

    第23条

    理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

    (議事録)

    第24条

    評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2

    前項の議事録には、議長及び出席した評議員の中からその会議において選出された者2名が記名押印する。

    (評議員会の運営)

    第25条

    法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

  • 第6章 役員

    (役員の設置)

    第26条

    この法人に、次の役員を置く。

    • (1) 理事 3名以上9名以内
    • (2) 監事 2名以内
    2

    理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。

    3

    前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

    (役員の選任)

    第27条

    理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

    2

    理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    3

    監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

    4

    各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者で理事の合計数の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

    5

    他の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接に関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

    6

    理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届出なければならない。

    (理事の職務及び権限)

    第28条

    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2

    理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

    3

    常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

    4

    理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    (監事の職務及び権限)

    第29条

    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2

    監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    (役員の任期)

    第30条

    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

    2

    監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

    3

    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    4

    理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

    (役員の解任)

    第31条

    理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。

    • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

    (役員の報酬等)

    第32条

    理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定めた額を報酬等として支給することができる。

    (責任の免除)

    第33条

    この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

  • 第7章 理事会

    (構成)

    第34条

    理事会は、すべての理事をもって構成する。

    (権限)

    第35条

    理事会は、次の職務を行う。

    • (1) この法人の業務執行の決定
    • (2) 理事の職務の執行の監督
    • (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
    2

    理事会は、次に掲げる事項の決定については、理事に委任することができない。

    • (1) 重要な財産の処分及び譲り受け
    • (2) 多額の借財
    • (3) 重要な使用人の選任及び解任
    • (4) 重要な組織の設置、変更又は廃止
    • (5) 内部管理体制の整備
    • (6) 第33条の責任の免除

    (種類及び開催)

    第36条

    理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

    2

    理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

    3

    臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

    • (1) 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき
    • (2) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    • (3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第101条第2項及び第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
    • (4) その他理事長が必要と認めたとき。

    (招集)

    第37条

    理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第2号により理事が招集する場合及び前条第3項第3号後段により監事が招集する場合を除く。

    2

    理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

    3

    前条第3項第2号による場合は理事が、前条第3項第3号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

    4

    理事長は、前条第3項第1号又は第3号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

    5

    理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

    6

    前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

    (議長)

    第38条

    理事会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。

    (決議)

    第39条

    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2

    前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決があったものとみなす。

    (報告の省略)

    第40条

    理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

    2

    前項の規定は、第28条第4項の規定による報告については、適用しない。

    (議事録)

    第41条

    理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2

    前項の議事録には、その会議に出席した理事長及び監事が記名押印する。

    (理事会の運営)

    第42条

    理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

  • 第8章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

    第43条

    この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

    2

    前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

    (解散)

    第44条

    この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

    (公益認定の取消し等に伴う贈与)

    第45条

    この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、東広島市に贈与するものとする。

    (残余財産の帰属)

    第46条

    この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、東広島市に贈与するものとする。

  • 第9章 事務局

    (事務局)

    第47条

    この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2

    事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 第10章 情報公開及び個人情報の保護

    (情報公開)

    第48条

    この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

    2

    情報公開に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

    (個人情報の保護)

    第49条

    この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

    2

    個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 第11章 公告の方法

    (公告の方法)

    第50条

    この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によるものとする。

  • 第12章 補則

    (委任)

    第51条

    この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

    附則

    1

    この定款は、平成25年4月1日より施行する。

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